要件
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録
高齢者住まい法に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」として10年以上登録すること。
その他の要件
入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められていること。
入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと。
事業に要する資金の調達が確実であること。
市町村のまちづくり方針と整合していること。
運営情報の提供を行うこと。
平成30年度予算案のポイント
新築による整備から改修による整備に重点化
既存ストックを改修する場合に補助限度額を引上げ。
新築(25㎡未満の住宅)の補助限度額を引下げ。
併設施設の新築への支援を地域交流施設等に重点化
既存物件も含む運営情報の提供を補助要件化(※)
※新たに補助を受けるサービス付き高齢者向け住宅について、当該住宅を整備又は運営する事業者が、既に整備又は運営しているサービス付き高齢者向け住宅も含めて運営情報の提供を行っていることを、補助要件化する予定。補助内容の概要
赤字は平成30年度予算案における制度変更内容住宅
補助率 | 限度額 | 補助対象(※1) | ||
改修 | 1/3 | 150→180万円/戸(※2) | 調査設計計画費用を補助対象に追加(※2) | |
新築 | 床面積30㎡以上 (かつ一定の設備完備) |
1/10 | 135万円/戸 | 住棟の全住戸数の2割を上限に適用(※3) |
床面積25㎡以上 | 120万円/戸 | |||
床面積25㎡未満 | 110→90万円/戸 |
高齢者生活支援施設
補助率 | 限度額 | 補助対象(※1) | ||
改修 | 1/3 | 1000万円/施設 | ○ | |
新築 | 地域交流施設等(※2) | 1/10 | 1000万円/施設 | ○ |
介護関連施設等(※3) | ○→×(※4) |